2017-03-29 第193回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
また、一方で、地震保険に入っている方の実際住宅の被害状況を、損害認定調査というのも並行して民間のこれは保険会社さんが行ったということで非常に、自治体がやるのと民間の保険会社さんがやるのが混在して混乱したというような課題もあったというふうに聞いております。
また、一方で、地震保険に入っている方の実際住宅の被害状況を、損害認定調査というのも並行して民間のこれは保険会社さんが行ったということで非常に、自治体がやるのと民間の保険会社さんがやるのが混在して混乱したというような課題もあったというふうに聞いております。
また、損害認定、損害額算出等を行うため専門性を有した社員の配置が必要と、こういった意見をいただいたというところでございます。
今回、被災者の立場から見て被再制度の損害認定の範囲が異なることについては、ですから私も認識は共有はしております。ただ一方、制度的にそれぞれ多分そのできてきた、共済とこの損保のなりわいというのは違う面もあると思いますので、具体の話は金融庁とも相談させていただきながら対応させていただきたいと思っております。
しかしながら、実際見てみますと、資料の、新聞の次のページに付けておりますけれども、地震保険の損害認定基準が上の方にございます。一部損として三%以上二〇%未満とあります。今回のマンションのケースでは一二%というふうに損害認定されたわけですが、この三%以上二〇%未満の一部損というふうに認定された場合は一律五%、保険金の五%しか出ないという、そういう状況になっております。
ただ、やむを得ない事情で一回しか損害調査に行けなかった場合の取扱いでございますが、これは地震損害査定指針というのがございまして、その指針で、前後どちらの地震による損害か明確に区別が付く場合は両者それぞれ損害認定をする、明確に区別が付かない場合には両者をまとめて一回で損害認定し保険金を支払うということにしております。
私は、非常に大事な、因果関係があるやなしやというところがその判定基準になってくるかと思いますけれども、相当因果関係と損害認定の簡素化を行って、そして迅速な支給に努めるべきであるということを提言し続けておるわけでございますけれども、具体的にどのように今検討がなされているのかを御説明していただきたいと思います。 続けて、我が国で原子力損害賠償法が適用されたのはジェー・シー・オーの事故であります。
震災に原因がある、因果関係がある、それに基づいて損害認定が出されますけれども、それをできるだけ簡素化して、そして迅速な支給に努めるべきであると公明党はこれまでも何度も提言をしておりますけれども、それが反映されるのかどうか、伺いたいと思います。 それと同時に、これはまた他省庁でございますが、一時金及び仮払金が今度は重要だ。損害賠償の政府の対応は、やはりどうしてもおくれる。
まず、損害認定のプロセスで鑑定士の人数が足りなくなって損害認定がしにくくなってしまうということがありますので、鑑定士などのマンパワーについてどう考えているか。それから、損害認定の方法についてもできるだけ簡素化するという柔軟な対応が必要だと思いますが、金融庁、どういう対応を考えていらっしゃるか、明らかにしてもらいたいと思います。
権威ある仲裁機関というか、オンブズマンでもいいんですが、イギリスであれば金融オンブズマンですね、そういうところが入れば、それはADRでもいいですよ、これは間違っていましたということで、ああ、やはりこれは損害認定が、査定が厳し過ぎたとか、そういうことで解決していくというのが正常な社会だと思うんですよ。一挙に三百五十万件出てくるというのは、どこか異常だと思うんですね。
これによりまして、当事者間の損害認定の円滑化、迅速化を図ろうとしているものでございます。 なお、これらは今回の事案をもとにしなければ検討できないものでございまして、事前に関連情報を解析していたとしても限界があるものであることを御理解いただきたいと思ってございます。
○政府参考人(興直孝君) この問題につきましては、被害者の方とジェー・シー・オーとの話し合いを中心に進められているところでございまして、この作業を進めるに当たりまして、科学技術庁の方で損害の認定、損害賠償に知見を有します専門家の方々にお集まりいただきまして原子力損害調査研究会というものをつくって、その損害認定の円滑化、迅速化を図るための検討を進めてきたところでございました。
しかしながら、場合によりましては、因果関係の立証が容易でない事態が生ずることも考えられますために、科学技術庁としては、損害認定の迅速化、円滑化を図るために発足させました原子力損害調査研究会におきまして原賠法の相当因果関係の考え方について整理をしているところであります。この研究会の検討結果により、被害者側の立証負担の軽減に資するものになると考えております。
賠償の手続につきましては、基本的に被害者とジェー・シー・オーとの話し合いを中心に進められるべきものでございますけれども、科学技術庁といたしましては、損害の認定あるいは損害賠償に知見を有します専門家を集めまして、原子力損害調査研究会を発足させまして、損害認定の円滑化、迅速化を図るための検討に着手しているところでございます。
そうして、日本としては、買い手があって、市場が若干価格が崩れておって、その中での商売でございますから、若干値が下がったり各国と競争したり、いろいろなことがある中での価格形成でございますから、そういったものをとらえて、実際上輸入禁止措置につながるようなアンチダンピング法制は極めておかしいということと、今回我々が決定しました損害認定に関して、米国産業への影響が過大評価されているとか、ダンピングマージンが
また、損害賠償の手続は、基本的には被害者とジェー・シー・オーの話し合いを中心に進められるものと考えられますが、科学技術庁といたしましては、これをサポートするために損害の認定及び損害賠償に知見を有する専門家を集めまして、原子力損害調査研究会を発足させ、損害認定の円滑化、迅速化を図ることとしております。
○政府委員(竹中美晴君) 共済の損害認定の話でございますが、通常、大豆の損害評価につきましては収穫時期に実施するわけでございますが、お話のように、損害が既に判然としている耕地につきましては収穫期を待たずに適切な時期に損害評価を実施できることになっております。
それから、現行の地震保険制度でございますけれども、阪神・淡路大震災等を契機としまして、各界からの御要望を踏まえまして、引き受け限度額の引き上げ、また家財の損害認定方法の改善など実施しているところでございまして、今後とも各種の広報を通じまして地震保険の一層の普及拡大に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
なお、現行の地震保険制度でございますが、阪神・淡路大震災等を契機といたしまして、各界からの御要望、御指摘を踏まえまして、今回、引受限度額の引き上げ、家財の損害認定方法の改善等を行うことといたしまして、本年一月一日から新しい制度として実施いたしておりまして、何をおいても、今後とも広報等も充実いたしまして、地震保険の一層の普及率向上、拡大に努めてまいりたいと考えております。
阪神・淡路大震災を契機とする地震保険の見直しに関する御要望をいただきまして、引受限度額の引き上げでありますとか、家財の損害認定方法の改善等を本年一月一日から実施いたし、これからは各種の広報等を通じて一層の普及拡大に努めたいと考えているところであります。
今御指摘のように、阪神・淡路大震災等を契機といたしまして、各界から地震保険制度の見直しに関する御要望をちょうだいいたしまして、私どもこれらを検討した結果、来年一月から引受限度額の引き上げあるいは家財損害認定方法の改善などを行うことといたしまして、そのために必要な関係政省令の改正等の所要の措置を講じたところでございます。
もう一つは、保険金算定法ということが、従来支配法人でありました場合には、当然のことながら支配しておりますから損害をこうむりました後残存資産につきまして処分して、それについて損害を埋めることができる、軽減することができる、こういうことで非常にきめ細かい損害認定を義務づけておったわけでございます。
そこで、昭和五十五年から試験実施というふうなことで、この災害収入方式というのはなかなか難しいわけでございますが、その試験実施ということで、基準生産金額の設定方法でございますとか生産金額の把握、あるいは損害認定等の損害評価方法の確立てございますとか、さらには基礎資料の整備、こういうものに努めてきて、本格実施ができるかどうかというふうなことを検討してきたわけでございます。
それから、損害認定といいまして、被害をどれぐらい受けたか、どうやって被害を査定するかというふうな技術的な問題がございます。それらのものを検討いたしまして保険として仕組めるかどうかという検討をしなければならないと思うわけでございますが、これも先ほど申し上げたような地域共済、そういうものに適しているのかどうかということも含めまして、せっかくの御指摘でございますので、少し勉強をしてみたいと思います。
従来は農家ごとに麦一本で損害認定がされていたものが、今後は秋まき麦、春まき麦というふうに区分をして損害を認定されるというふうなことでございまして、農家にとってのメリットは、要するに今までのものですと、春まき、秋まき一本でございますので、片っ方が豊作、片っ方が被害を受けても、相殺をされて被害がなかった、こういうふうなことがあり得るわけでございますが、今後はこの区分を導入することによりまして、どちらかが